通知義務違反と保険金支払い - 火災保険の保険金請求 - 保険相談 見直し.jp - 愛媛 (西条・東予・新居浜)

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火災保険の保険金請求

通知義務違反と保険金支払い

2011年06月15日

【ご相談事例】

住宅総合保険を契約しています。先日、台風で屋根が吹き飛ばされて50万の被害が出たんですが、契約の途中で自宅の一部を店舗に改造していたことを保険会社に報告していませんでした。この場合、保険金は支払われないのでしょうか?

【ご回答】

契約途中で自宅に一部を店舗に改装した時点で、契約者として通知義務が発生しますが、今回の被害は自然災害(台風)で、損害の発生と住宅の改装には因果関係が無いと考えられますので、保険金は支払われることになります(保険法31条2項1号)。

もちろん、今後の契約を適正化するために改めて住宅の改造を通知し、保険会社との間で新契約を交わす必要があります。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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